平成13年度に「家電リサイクル法」が施行され、「エアコン」「ブラウン管テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機」の4品目を対象機器として、これらを使用した消費者、家電製品の販売店、家電メーカーのそれぞれが役割分担し、家電製品のリサイクルを進めることとなりました。
これらを処分するにはリサイクル券が必要となり、電気屋さんで引き取ってもらうにしても、引越し業者に引き取ってもらうにしても、引き取り料+運搬料が発生します。
また、平成21年4月から、「液晶テレビ・プラズマテレビ」と「衣類乾燥機」が、新たに対象機器として追加されていますので、気をつけてください。
ただし、浴室の壁などに埋め込むことができるよう設計された浴室テレビなどは、対象から外されています。
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